よねちゃん(米人君の日記)

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<<   作成日時 : 2008/11/30 21:02   >>

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被害者参加、1日スタート=刑事法廷に遺族ら出席−尋問や独自求刑も
時事通信(11月30日14時46分)

 刑事事件の被害者や遺族が公判に参加する犯罪被害者参加制度が、1日から始まる。被害者が法廷内で検察官の隣などに座り、被告人質問や証人尋問、独自の論告求刑などを行えるようになる。同日以降に起訴された事件が対象で、早ければ年内にも最初の被害者参加が実現することになる。
 同制度の対象となるのは、故意に人を死傷させた事件や、強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷、監禁などの事件。
 参加を望む被害者は、事件を担当する検察官へ申し出る。検察官は参加を許可すべきかどうかの意見を付けて裁判所に通知。裁判所が被告側の意見も聞いて、犯罪の性質などを考慮し、参加の可否を決定する。
 出廷した被害者は、裁判官の許可を得た上で、被告人質問や情状に関する証人尋問ができる。意見陳述として検察官と異なる論告求刑も行える。
 犯罪被害者はこれまでも心情についての意見陳述が認められていたが、論告求刑では事実認定や法律の適用など広範囲に意見を述べることが許され、検察官を上回る求刑もできる。
 

[時事通信社]の記事より
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 故意に死傷?。業務上過失致死?。監禁。強姦。などって、以外と深く感情的になってしまう事件だよね。それも論告求刑では検察官を上回る刑を言い渡す事が出来る。
 殺人の場合は、死刑にしてくださいって言うだろうし、業務上過失致死でも死刑にしてくださいって言うだろうと思うのだけど、刑法上は、殺人では死刑という事があるけど、業務上過失致死では、死刑って言うことはなって無いんだよね。でも被害者としては、殺人も業務上過失致死も、殺されたという事では同事ではないかな。
 それを、何処まで量刑に反映できるのかは、疑問だね。
 少し前に、酒を飲んで車を操縦して他人の車にわき見運転で衝突、衝突された車の後部座席にいた子供が死んだ、という事件が、いくつかあったけど、それだって業務上過失致死だよね。
 被害者の親からしてみれば、殺しても殺しても、100万回殺しても怨みは晴れないだろうけど、法律上、刑は自動車運転過失致死傷って事で7年以下の懲役若しくは禁固、100万円以下の罰金、この法定刑を超えて、死刑にしてくださいって言っても、それは何にもなんないの〜って気もするのだけどね。
 それも模範囚って事になると、5年くらいで出てくるのだから、被害者としてはなんともいえないような気がするのだけど。・・・・・・・
 それにびっくりしたのが、強姦って言うのが、あった事だね。強姦って親告罪だって言うのを聞いたような気がするのだけど、そのため、裁判で強姦の罪で裁かれるって言うのはほんの氷山の一角だって言うようなことも言われているのに、原告でさらし者にされるようなのに出るのかな〜。

 なんて思った米人君でした。

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